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ヒントその100.ハンドル交換したら「構造変更」しよう!

結局、構造変更ということにはならなかった僕のスポーツスター(XL1200CX ロードスター)ですが、構造変更検査を受けるべく、せっかくいろいろ調べたので、「ハンドル交換した際の構造変更」に絞って、ご説明したいと思います。

ノーマルに戻すより「構造変更」しよう

バイクパーツセンター ハンドルバー レッド 汎用アルミ 外径Φ22.2mm 904603904603

バイクのカスタムとして、ハンドル交換は比較的ポピュラーな改造だと思います。

特にハーレーの場合、好みのスタイルにするためにハンドルを変えることが多いです。

ですが、ハンドル変えると、そのままでは車検に通らなくなる場合があります。

車検証に記載された車体寸法(幅や高さ)が変わってしまうからです。

とはいえ、車検の前にいちいちノーマルハンドルに戻す、というのも大変です。(厳密にいえば違反だしね。)

ハンドルを変えて車体寸法が変わったら「構造変更」(正式には「構造等変更検査」)する、というのが正しい方法です。

「構造変更」なんて聞くと、なんだかとっても難しそうですが、ハンドル変更程度なら実はとても簡単です。(ただし、保安基準の範囲内での改造であれば、ですが。)

構造変更が必要なのは車検が必要なバイク

構造変更が必要になるのは簡単に言うと「車検証に書いてある事が変更になった時」です。

つまり、

  • 車両の長さ、幅、高さ
  • 乗車定員(二人乗り ←→ 一人乗り)
  • 車体の形状(フレームをカットした時など)
  • 原動機の型式(エンジン載せ替えなど)、排気量(ボアアップなど)
  • 最大積載量、燃料の種類、用途 などなど

・・・が変わった時には「構造変更」が必要になります。

ハンドルを変えると、車検証に記入されている車両の幅や高さが変わるため、「構造変更」が必要になるわけです。

同じ構造変更でも、「車体形状の変更」や「排気量変更」などは、「強度検討書」だの「強度計算書」だのといった書類の届け出が必要になるので、一筋縄ではいきませんが、ハンドル交換ならそのような書類は必要なく、通常のユーザー車検と同じような手順ですみます。

なお、「構造変更」は「車検証に書いてある事が変更になった時」ですから、車検のない250cc未満のバイクの場合「構造変更」はありません。

その代りに「改造申請」という手続きが必要になります。

「改造申請」の申請先は250cc以下は管轄の運輸支局、125cc以下は市区町村役所です。

構造変更が不要なケースも・・・

ハンドル交換しても構造変更が不要なケースがあります。「軽微な変更」の場合です。

軽微なってどのくらい? 以下の場合です。(バイクの場合)

  • 幅:  ±2cm以内
  • 高さ: ±4cm以内
  • 長さ(ハンドル交換にはあまり関係ないですが):±3cm以内
  • 重量(ハンドル交換にはほとんど関係ないですが):±50kg以内

この範囲ないの変更であれば「構造変更」は不要となります。(今回の僕のケースもこれでした)

ただし、ここで注意が必要なのは、車検場での実際の計測はけっこうアバウトだという点です。検査官が一人で巻尺を使って測るので多少の誤差が出ますし、どこで測るのかも検査官によて多少違ったりするようです。(ハンドルの両端なのか、レバーの先端なのか。高さの場合、ハンドルそのものなのか、マスターシリンダーの上端なのかetc.)

つまり、自分では上記「軽微な変更」の範囲内の寸法差だと思っていても、検査官によっては「構造変更が必要」と判断される可能性がある、という事です。

「継続検査」のつもりが「構造変更」が必要となった場合、ハンドル交換による寸法変化程度なら「構造変更」に切り替えて検査を受ける事も出来ると思いますが、書類の書き直しなどが必要になるので、時間に余裕がないと「また後日」なんてことになるかもしれません。

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通常の車検と「構造変更」は何が違うの?

自動車の検査には大きく3種類あります。

① 新規検査(道路運送車両法第59条)

新たに車を使用するときに受ける検査。または一旦使用を中断する手続きをしていた車を再度使用するときに受ける検査です。ただし、新車の場合は現車の検査は省略されるので、手続きのみになります。

② 継続検査(道路運送車両法第62条)

いわゆる車検です。自動車検査証の有効期限が満了した後も引き続きその自動車を使用するときに受ける検査です。

③ 構造等変更検査(道路運送車両法第67条)

「構造変更」と言っているやつです。自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量等に変更を生じるような改造をしたときなどに受ける検査です。

まあ、①は今回はいったん横に置いておくとして、、、

②は「自動車検査証の有効期限が満了した後も引き続き・・・」なので、車検を受けた後の車検証の有効期限は、前の車検証の有効期限満了日の翌日から2年間となります。※

※ただし、車検満了の1か月以上前に車検を受けると、その日付からになってしまいます。たとえば、4月30日に満了のバイクの車検は4月1日に受けても、次の車検証の有効期限は2年後の4月30日になりますが、車検を3月31日に受けると、2年後の3月31日になってしまいます。僕は一度これをやってしまい、4月車検だったバイクが3月車検になってしまいました。(涙)

一方③の「構造変更」は検査を受けた日から2年間が次の車検証の有効期限となります。

たとえば先ほどの例でいうと、4月30日満了のバイクの継続検査を4月1日に受けると、次の有効期限は2年後の4月30日になりますが、4月1日に「構造変更検査」を受けると、次の車検証の有効期限は2年後の3月31日になります。

これは、

「構造変更したんだから、前の車検証は(残り有効期限にかかわらず)無効。構造変更後の状態で新たに検査を受けて、新しい車検証をもらってください」

という意味なんですね。

だから、次の車検まで1年残っていようが、2年残っていようが、「構造変更」したらそこで車検証の有効期限はお終いになります。つまりその時点であらたに検査を受ける必要が生じます。ダメではないですが勿体無いですよね。

僕は以前、ディーラーで「ハンドル交換しようかなあ~」と相談したら、「車検と一緒じゃないと受けられない」と言われました。その時はよく意味が分かっていませんでしたが、そういうことだったんだなあ~、とようやく理解できました。

その他の違いとして、②の継続検査の場合、検査手数料は1700円ですが、①の「新規検査」と③の「構造変更」の場合は2000円なので、費用が300円高くなります。(いずれも自動二輪の場合)

「構造変更」の実践

「構造変更」(構造等変更検査)を受ける場合も、継続検査と同様、インターネットで予約することが出来ます。

自動車検査インターネット予約システム

Pz-LinkCard
- URLの記述に誤りがあります。
- URL=https://www.yoyaku.naltec.go.jp/pc/reservationTop.do

「検査種別の選択」で「継続検査」ではなく「構造等変更検査」を選択するだけです。

(「構造変更」でも、用途・乗車定員・車両総重量・自動車の種別を変更する場合は事前の書面審査が必要なようです。)

ただし、注意しないといけないのは「継続検査」は全国どこの運輸支局でも受けられるのに対し、「構造変更」は使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所でないと受ける事が出来ません。

僕が以前乗っていたバイクは4月が車検の時期だったのですが、やはり春は車やバイクを購入する人が多いのか、いつも検査場の予約は混んでいました。そこで、予約が取れない時は隣の(自分の住所の管轄ではない)検査登録事務所へ行ったりしていましたが、構造変更の場合はそういう事が出来ません。継続検査でもそうですが、構造変更の場合、より日程に余裕をもって予約を取った方がいいと思います。

検査に必要なものも通常のユーザー車検(継続検査)と同じです。

①自動車検査票(車検証です)

②点検整備記録簿

義務である法定12か月点検をちゃんとやっているかどうかをチェックされます。ただ、以前は必ず見せろと言われましたが、ここ何回かのユーザー車検では提示を求められていません。おそらく「後整備(車検後に整備すること)」が認められるようになったからだと思います。

③自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

いわゆる「自賠責保険」です。事前に加入が必要ですが、検査場近くの代書屋さん(行政書士事務所)や予備検査場などで購入が可能です。購入するためには今加入している自賠責保険の証書を持っていきましょう。

④納税証明書

自動車の場合、最近(平成27年4月から)は車検時に納税証明書が必要なくなりました。これは国土交通省陸運局と都道府県税事務所がオンラインで結ばれ、納税の有無を確認できるようになったからなんだそうです。

ただし、残念ながら二輪車はまだ提示が必要です。(無くした人は役所で再発行してもらいましょう。)

・・・ここまでは家から持参するもの。

これ以降は検査場で購入します(事前購入も可能ですが。)。

別に覚える必要はなく、当日窓口で「構造変更を受けます」といえば、必要な書類を売ってくれます。

⑤OCR申請書(これが「継続検査」の場合とは違う書式になります。書く内容はほとんど同じですが。)

第1号書式

⑥手数料納付書 (書式は同じですが、証紙代が「継続検査」より300円高いです。)

手数料納付書

⑦自動車重量税納付書(重量税印紙貼付して納付)自動車重量税納付書

以上が必要な書類です。

※これはバイクの所有者本人が持ち込む場合であり、バイク屋さんなどが代理で受験する場合は別途「委任状」が必要になります。

検査~車検証発行の流れ

このあと、実際の検査を受けるのですが、検査自体、構造変更部分(この場合はハンドルの高さと幅)を測る以外は「構造変更」も「継続検査」も全く同じ検査です。

↓こちらを参考にしてください。

構造変更のメリット&デメリット

以上のように、「構造変更」といってもハンドル変更程度なら、ユーザー車検を受けるのとほとんど違いはありません。

「構造変更」を受ける事で、堂々とハンドル交換をしたバイクに乗ることができます。

もちろん、車検のたびにノーマルに戻す、という作業(お金&時間)が不要になるというのが大きなメリットと言えます。

一方でデメリットとしては、先にあげたとおり、車検のタイミングに合わせないと実質的な車検の有効期間が減ってしまう事。

もうひとつ、強いてデメリットを挙げるならば、ノーマルに戻す場合に再度「構造変更」を受ける必要がある、という点です。

たとえば将来そのバイクを売却する際、ノーマルの方が査定が有利だとしても、構造変更を受けないとノーマルに戻せない、となると面倒です。そこがデメリットかもしれませんね。

2021年 最新のユーザー車検情報はコチラ↓↓↓



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